東日本大震災により影響を受けた手続期間の延長について(第4報)

特許庁では平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、本来の期間内に所定の手続ができなくなった方について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」という。)第3条第3項等の適用により平成23年8月31日を限度として手続期間の延長を行っております・・・・


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